所得保障-児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当 障害児童福祉手当

児童扶養手当 特別児童扶養手当 障害児童福祉手当

児童手当

児童手当は、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を図るため、児童を養育する人に手当を支給する制度です。

  • ①支給要件:0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
  • ②支給方法:原則として毎年、2月(10月から1月までの分)、6月(2月から5月までの分)、10月(6月から9月までの分)に前月分までをまとめて支給
  • ③必要書類:健康保険被保険者証の写しなど(請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合)/請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)/印鑑/認定請求書(各市区町村の窓口にあります)/請求者および配偶者の所得証明書(1月1日以降に他の市区町村に住所が変わった場合)/受給要件によっては、他の書類が必要です。
<支給額>所得制限があります。
(3歳未満)・・・・・・・・一律15,000円
(3歳以上小学校修了前)・・第1子、第2子:10,000円(第3子以降は15,000円)
(中学生)・・・・・・・・・一律10,000円
(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)・・・・・・一律5,000円(特例給付)
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

  • ①支給要件:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を有する児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、婚姻によらないで生まれた児童
  • ②支給方法:原則として毎年、1月(11月から12月までの分)、3月(1月から2月までの分)、5月(3月から4月までの分)、7月(5月から6月までの分)、9月(7月から8月までの分)、11月(9月から10月までの分)に1回あたり2か月分をまとめて支給
  • ③必要書類:請求者および児童の戸籍謄本/世帯全員の住民票の写し/請求者の口座番号が確認できるもの(通帳など)/印鑑/認定請求書(各市区町村の窓口にあります)/口座振替依頼書(各市区町村の窓口にあります)/受給要件によっては、他の書類が必要です。

<支給額>所得制限があります。物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。
全部支給43,070円 一部支給43,060円~10,160円
※加算額 第2子 全部支給10,170円 一部支給10,160円~5,090円
第3子以降 全部支給6,100円 一部支給6,090円~3,050円(1人につき)

特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当です。

  • ①支給要件:20歳未満で、法令により定められた程度(障害程度基準表)の障害の状態にある障害児を養育する父母または養育者。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。対象児童の障害の状態については、申請者から提出された診断書に基づき、担当医師が審査して認定します。
  • ②支給方法:申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。

<手当額>所得制限があります。
1級 52,400円、2級 34,900円。

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

  • ①支給要件:重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
  • ②支給方法:申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

<手当額>所得制限があります。
月額14,850円

各手当の申請窓口

手当ごとに必要な手続きがあります。診断書が必要な手当もありますので、詳しくは住所地の市区町村担当窓口におたずねください。