制度の概要
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
支給要件
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
支給額
月額26,940円
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
図. 所得制限
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,596,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,832,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,069,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,306,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,542,000 | 7,388,000 |
(単位:円、平成14年8月以降適用)
出典:厚労省Webサイト「特別障害者手当について」
支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
参考Web:
厚労省 特別障害者手当について