特別障害者手当

制度の概要

精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給額

月額27,300円(令和4年4月より適用)

支払時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

図. 所得制限
扶養親族等の数本人配偶者及び扶養義務者
参考:収入額の目安※1所得額※2参考:収入額の目安※1所得額※2
05,180,0003,604,0008,319,0006,287,000
15,656,0003,984,0008,586,0006,536,000
26,132,0004,364,0008,799,0006,749,000
36,604,0004,744,0009,012,0006,962,000
47,027,0005,124,0009,225,0007,175,000
57,449,0005,504,0009,438,0007,388,000

※1:ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
※2:所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

(単位:円、令和3年8月以降適用)
出典:厚労省Webサイト「特別障害者手当について」(2023年1月現在)

支給手続

 住所地の市区町村の窓口へ申請してください。