自立支援医療(育成医療)

制度の概要

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

18歳末満。肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の先天性内臓障害、免疫機能障害。指定医療機関での治療が対象。手術前に手続きが必要です。

自己負担

原則、治療費の1割を負担することになります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

申請窓口

お住まいの市区町村の窓口で治療開始前に申請してください。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

申請時に必要なもの

自立支援医療(育成医療)支給認定申請書。自立支援医療(育成医療)意見書。世帯調書。住民税(非)課税証明書等。健康保険証の写し

対象となる医療機関等

医療費助成が受けられるのは、全国の指定された指定自立支援医療機関(育成医療)。