小児慢性特定疾病医療費助成制度

制度の概要

小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助する制度です。

対象者

対象となる疾病と診断され、児童福祉法に基づく指定を受けた医療機関での入院および通院医療等を受けている18歳未満(18歳到達時点で引き続き治療が必要と認められる場合は20歳まで継続可能)の児童等です。対象となる疾病は国が指定した16疾患群788疾病で、血友病等(血液疾患群)は対象疾患となっています。

自己負担

医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額に応じて月額自己負担限度額が決定されます。自己負担限度額は次のとおりです。
※先天性血液凝固因子障害の場合には医療費・入院時の食事療養費ともに自己負担は0円となります。
※登録された医療機関でなければ利用できません。通院先変更の際にはその都度、変更手続きが必要になります。

階層区分 自己負担上限額(患者負担割合:2割、外来+入院)
原則 生活保護法の
被保護世帯
又は血友病等
患者等
一般 重症又は
高額長期
人工呼吸器等
装着者
生活保護法の被保護世帯 - 0
市町村民税又は
特別区民税が
非課税の世帯
低所得1:
保護者所得
(患者が18歳以上の
場合は患者本人所得)
80万円以下
1,250 500 -
低所得2:
保護者所得
(患者が18歳以上の
場合は患者本人所得)
80万円超
2,500
一般所得1:
市町村民税又は特別区民税
課税以上7.1万円未満の世帯
5,000 2,500
一般所得2:
市町村民税又は特別区民税
課税7.1万円以上25.1万円未満の世帯
10,000 5,000
上位所得:
市町村民税又は特別区民税
課税25.1万円以上の世帯
15,000 10,000
入院時の食費 1/2自己負担 自己負担なし

※重症:①高額な医療が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、②現行の重症患者基準に適合する者、のいずれかに該当。

出典:東京都福祉保健局「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」より(2023年1月現在)

申請時に必要なもの

小児慢性特定疾病(血液疾患)医療意見書:主治医(指定医)が記入

小児慢性特定疾病医療費認定申請書:保護者が記入

申請書や、指定医の作成した医療意見書(医療費支給認定申請に必要な診断書)などが必要となります。その他にも加入医療保険や疾病の状態により必要書類が異なりますので、各保健福祉事務所へご確認ください。申請を希望される方は、申請書等を保健福祉事務所で用意しておりますので、お問い合わせください。

主治医/保護者

指定医

平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。医療意見書は指定医に作成を依頼してください。指定医は指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等のホームページで確認してください。