重度心身障害者(児)医療費助成制度
(マル障助成)

制度の概要

心身に重度の障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を県と市町村で助成する制度です。
訪問看護や精神科入院など、自治体によっては対象にならない医療があります。

対象者

身体障害者手帳1級、2級、3級、療育手帳AおよびBの一部、精神障害者保健福祉手帳1級の方、特別児童扶養手当1級および2級の対象児童など、自治体によってどこまでが対象になるかが定められています。
※身体障害者手帳3級の方、特別児童扶養手当2級の対象児童については、所得制限があり、制度を受けられない場合があります。

自己負担

自己負担は自治体によって異なります。いったんは、医療機関の窓口で保険診療に係る医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、指定された口座に助成金が振り込まれるか、医療機関の窓口での自己負担分に適用されるかも自治体によって異なります。他都道府県の医療機関の場合には、払い戻しになります。

申請窓口

市町村により窓口が異なります。

申請時に必要なもの

身体障害者手帳。精神障害者保健福祉手帳。療育手帳。印鑑。健康保険証。認印。
念のため自治体のホームページをご覧ください。