所得保障-傷病手当

制度の概要

病気休業中に健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、離職後に希望して継続する任意継続被保険者には、新たな傷病手当金は支給されません。

支給要件

次の4つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。

①業務外の病気やケガで療養中の場合
②療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能。入院・通院を問わず、医師などによる労務不能の証明が必要となります)
③休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与などの支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合
④4日以上仕事を休んだ場合

支給額

事業所(会社)を休んだ1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

例)標準報酬月額が180,000円の方が15日間休んだ場合の支給例
 180,000円÷ 30 = 6,000円(標準報酬日額)
 6,000円×2/3×15日= 60,000円が支給

支給期間

傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期期間」といいます)、4日目から支給されます。支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
※支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。

待期3日間の考え方

出典:全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/(2023年1月現在)

手続き方法

「傷病手当金支給申請書」に被保険者が記入し、事業主の証明(申請期間について労務と給与(賃金)に関する証明)、担当医師などの証明(労務につくことができないことの証明)を受領し、給与計算の締め日以降に提出してください。

申請時に必要な書類

所定の書類(傷病手当金支給申請書)に事業主の証明と医師の意見を記入してもらい、健康保険組合・社会保険事務所の窓口に申請します。
傷病手当金支給申請書、事業主の証明(退職後は不要)、医師の意見書

【初回申請時および変更が生じた都度】
・年金証書のコピー
・年金額改定通知書のコピー
・休業補償給付支給決定通知書のコピー