障害者扶養共済制度(しょうがい共済)

制度の概要

障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  • ①都道府県・指定都市が実施している任意加入の制度です。
  • ②保護者(=加入者)が死亡したとき、または重度障害になったときに、保護者が扶養する障害のある方に毎月2万円の年金が生涯にわたって支給されます(2口加入の場合は4万円)。
  • ③制度の運営に関する事務経費などの「付加保険料」が必要ないため、掛金が安くなっています。
  • ④加入者が支払う掛金は所得控除の対象になります。

共済制度のしくみ

都道府県・指定都市が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」)が保証し、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。

共済制度のしくみ

出典:独立行政法人福祉医療機構Webサイト(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/r4fuyokyosai-p.pdf)
(2023年1月現在)

加入できる保護者などの要件

障害のある方を現在扶養されている保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。

  • ①その都道府県・指定都市内に住所があること
  • ②加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  • ③特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること(健康状態などによっては、この制度にご加入いただけない場合があります)
  • ④障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人

障害のある方の範囲

次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢は問いません)。

  • ①知的障害のある方
  • ②身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
  • ③精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が①または②の者と同程度と認められる方
  • ④将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問われません)

掛金

  • ①掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります(既に払い込んだ掛金は返還されません)。
    所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになります。
  • ②掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

図:掛金月額

図:掛金月額

出典:独立行政法人福祉医療機構Webサイト(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/r4fuyokyosai-p.pdf)
(2023年1月現在)

掛金の免除

掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込む必要があります。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。

  • 要件1:加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
  • 要件2:加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

年金給付金の支給

①年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。

  • 1口加入の方:月額2万円(年額24万円)
  • 2口加入の方:月額4万円(年額48万円)

②加入者が障害のある方の生存中に亡くなられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
  • 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  • 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  • 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

③年金の支給対象期間は、加入者の方が亡くなられた、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のある方が亡くなられる月の分までとなっています。
なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です(掛金免除・減免になっている場合は除きます)。

④障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

加入の手続き

新規:保護者の居住地域にある福祉事務所、市区町村役場などの窓口に、次の書類を添えてお申し込みください。 加入など申込書などの必要書類につきましても、居住地域にある福祉事務所、市区町村役場などの窓口にご依頼ください。

①加入など申込書、
②住民票の写し(保護者および障害のある方それぞれに必要です)、
③申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です)、
④障害のある方の障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳および年金証書など)、
⑤年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき)

口数追加:(既に1口加入している方が、新たに2口目の加入をするとき)
上記の①と③の書類が必要です(加入口数の限度は、障害のある方1人につき2口)。

転出:(すでに加入している方が、他の都道府県・指定都市へ転出するとき)
すでに加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の都道府県・指定都市で加入する場合は、上記の①、②および⑤の書類と今まで加入していた都道府県・指定都市名および加入者番号が必要です。