所得保障-障害年金(障害基礎年金/障害厚生年金)

制度の概要

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

1)障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
 国の定めたいくつかの要件に該当しなければ受給できませんが、血友病および類縁疾患の患者さんのように先天性の病気のある人は、「20歳前に障害の原因となった病気やけがの初診日があるケース」として障害基礎年金の申請ができます。ただし、この場合の申請には通常の支給要件に加えて所得制限があります(下図)

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

20歳前傷病による障害基礎年金に係る所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が370万4干円を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、472万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

20歳前傷病による障害基礎年金に係る所得制限

出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html)(2023年1月現在)

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族などであるときは1人につき63万円加算となります。

<障害基礎年金額 2023年1月現在>

1級:972,250円+子の加算
2級:777,800円+子の加算
子の加算(第1子・第2子 各223,800円/第3子以降 各74,600円)

※子とは次の者に限る:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。

<申請書類>

①診断書(血液・造血器その他の障害用:様式第120号の7):主治医に記入してもらう。
②受診状況など証明書:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合。
③病歴・就労状況など申立書:本人または家族が記入。
④受取先金融機関の通帳など(本人名義)
⑤印鑑(認印可)

※書類は、居住地の市町村役場の国民年金課でもらう。また、戸籍抄本など他にも必要な書類がありますので、申請書類をもらう際に何が必要なのかよく確かめてください。

2)障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

<障害基礎年金額 2023年1月現在>

1級(障害基礎年金と同じ):(報酬比例の年金額)×1.25+[配偶者の加給年金額(223,800円)]
2級(障害基礎年金と同じ):(報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額(223,800円)]
3級(両眼の視力が0.1以下のもの(原則して矯正視力)その他):(報酬比例の年金額)最低保障額583,400円

<申請書類>

①年金手帳
②診断書(血液・造血器その他の障害用:様式第120号の7):主治医に記入してもらう。
③受診状況など証明書:初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合。
④病歴・就労状況など申立書:本人または家族が記入。
⑤受取先金融機関の通帳など(本人名義)
⑥印鑑(認印可)

※書類は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでもらう。また、戸籍抄本など他にも必要な書類がありますので、申請書類をもらう際に何が必要なのかよく確かめてください。